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一応の決着に至る労働審判制度は、労働者が一人で利用するのにふさわしい手続きです。

労働審判制度

どれが一番よいのか

労働者が自分でできる裁判所の手続きとして、「支払督促」「少額訴訟」そして「労働審判制度」を選択肢として挙げましたが、どれが一番よいのでしょうか?

支払督促で困ること

支払督促は、裁判所書記官が書類の審査を行うだけですので、手続きの進み方という点では本当に速いものです。

しかし、異議申立てができるという特徴が難点になることがあります。
(異議申立ては簡単にできます。)

相手方(会社側)が請求に応じる気がない場合、間違いなく異議申立てをすると考えられます。

そうなると、訴訟に移行してしまいますから、労働者一人では大変です。

少額訴訟で困ること

支払請求金額の上限が60万円となっていますから、60万円を超える未払い賃金・残業代については、手続きをすることができません。

また、相手方(会社側)が希望すれば、訴訟に移行してしまいます。
(労働者一人では大変です。)

労働審判制度を利用すべき

労働審判制度では、最終的な判断である労働審判を行う前に、調停の成立を目指します。

というのは、労働審判制度の趣旨が、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的としているからです。

労働審判制度は、柔軟な解決を目指す調停と訴訟のように決着をつける労働審判を、併せ持っていると言えるでしょう。
(相手方(会社側)が異議申立てをすれば訴訟に移行しますが、労働審判での判断(結論)があるのとないのとでは大きな違いがあります。)

したがって、一応の決着に至る労働審判制度は、労働者が一人で利用するのにふさわしい手続きであると考えます。

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請求・救済の手順・方法

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