未払い賃金残業代相談センター

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未払い賃金残業代の裁判所の請求手続きには、支払督促、少額訴訟、労働審判制度が考えられます。

裁判所での手続き

労働者が自分で行う手続き

裁判所の手続きで代表的なのは民事訴訟ですが、必要な書類の作成・準備や判決が出るまでの期間を考えると、労働者が一人で行うのはいろいろと厄介だと思います。
(そのために、訴訟の代理を職業としている人がいるわけです。)

労働者が自分で行う手続きとしては、「支払督促」、「小額訴訟」、そして「労働審判制度」が選択肢として考えられます。
(どれを選択すべきかを考えるために、それぞれの特徴を理解しましょう。)

支払督促

支払督促とは、相手方が支払わない場合に、申立人の申立てだけに基づいて裁判書記官が行う手続きです。
(裁判官が審理をするものではありません。)

支払督促の特徴

略式の手続きですから、手続きの進行が速いです。

しかし、相手方が異議申立てをした場合には、訴訟手続に移行することを留意しなければなりません。

少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所で行われる少額の金銭の支払いを求める手続きです。

少額訴訟の特徴

速やかに解決を目指すのに適していますが、判決に対して不服がある場合に地方裁判所に控訴することはできません。
(判決をした簡易裁判所に、異議を申し立てることはできます。)

労働審判制度

労働審判制度とは、労働審判官(裁判官)と二名の労働審判員(労働関係の専門家)で構成する労働審判委員会が個別労働紛争を審理し、調停または労働審判により解決を目指す制度です。

労働審判制度の特徴

労働審判制度は民事訴訟より迅速で、書類の作成・準備も比較的簡単です。

しかし、労働審判に対して異議申立てがあった場合には、民事訴訟に移行します。

労働基準法の決まり

請求・救済の手順・方法

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