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労働基準法に定められている労働時間の制限のことを、法定労働時間といいます。

法定労働時間

法定労働時間

法定労働時間という言葉を、聞いたことがある方は多いと思います。

労働基準法に定められている1日8時間1週40時間(一部の事業については、特例措置があります。)という労働時間の制限のことを、法定労働時間といいます。

残業代を計算するときに法定労働時間の範囲に収まるのか・超えるのかで、割増賃金の金額(計算)が異なりますので、正しく理解しましょう。

例えば、1日7時間(午前9時~午後5時、休憩時間1時間)1週2日休日(7時間×5日)が所定労働時間となっている事業所の場合、1日について1時間だけ残業しても1日8時間1週40時間の範囲に収まります。

この場合、1時間の残業については所定労働時間と同じ時間単価となり、割増分は生じません。

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