端数処理
給与計算での端数
残業代を計算すると、小数点以下の端数が生じることがあります。
電卓などを使うと最後の金額の段階での端数のみなのですが、行政の解釈では計算の便宜を考慮して、途中の段階での端数について判断を示しています。
1時間当たりの賃金額および割増賃金額
50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は切り上げとすることが、認められています。
1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業
時間数については各々の時間数を合計し、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とすることが、認められています。
割増賃金については各々の割増賃金を計算し、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は切り上げとすることが、認められています。