未払い賃金残業代相談センター

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法定労働時間を超えた場合、法定休日および深夜の労働については、割増率を乗じて計算した金額が加算されます。

割増賃金

割増賃金とは?

法定労働時間を超えた場合、法定休日および深夜の労働については、通常の賃金に加算した金額を支払う義務があります。

加算される金額のことを割増賃金といい、割増賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金に割増率といわれる割合を乗じて計算します。

割増率

割増率は、残業の区分により異なった定めとなっています。

割増率の区分
法定労働時間を超えた労働 25%以上(※50%以上)
法定休日の労働 35%以上
深夜(午後10時~午前5時)の労働 25%以上
法定労働時間を超えた労働かつ深夜の労働 50%以上(※75%以上)
法定休日の労働かつ深夜の労働 60%以上

※1カ月について法定労働時間を超えた労働が、60時間を超える時間の部分に適用されます。
ただし、割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することが、労使協定で定められている事業所では、労働者が代替休暇を取得した場合には、割増率が異なります。

労働基準法の決まり

請求・救済の手順・方法

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