未払い賃金残業代相談センター

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割増賃金と休日、法定休日、振替休日、代休および休日労働の関係を理解しましょう。

法定休日・振替休日・代休

法定休日

休日とは労働者が労働の義務を負わない日のことですが、労働基準法が求めている休日のことを法定休日といいます。

労働基準法では毎週少なくとも1日か、4週間を通じ4日以上の休日が、必要となっています。

完全週休2日性の会社の場合、1日は労働基準法上必要とされる法定休日で、もう1日は単なる所定休日となりそうですが、実際はこのようになっていない会社があります。

法律の解釈上、休日を曜日や暦日で特定することまで要求されていないため、単に1週間に2日であることだけを定めても違反とならないのです。

上記の場合は、どちらか1日を労働させたとしても、週1日の休日が確保されているので、会社には休日労働の割増賃金を支払う義務がありません。
会社が法定休日を特定しているかどうかで、金額が異なるということです。

振替休日

あらかじめ就業規則などで定められた休日を労働日にして、他の労働日を休日にすることを、休日の振替といいます。
(休日と労働日を交換する定めを、就業規則などに設けておく必要があります。)

休日の振替を行っても、週1日か4週間で4日の休日が確保されていれば、振替休日の労働は労働日の労働となり、休日労働したことにはなりません。

代休

休日労働が行われた場合にその代償措置として、その後の労働日を特定して労働義務を免除することを、代休といいます。

代休は休日労働が行われるので、休日労働の割増賃金の支払いが必要となります。

労働基準法の決まり

請求・救済の手順・方法

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