未払い賃金残業代相談センター

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賃金の支払方法の五原則と、賃金から控除(天引き)されるものとの関係について、ご説明します。

控除(天引き)

賃金の支払方法の五原則

賃金の支払方法について、労働基準法では次の5つの原則を定めています。
(原則ですので、例外もあります。)

5つの原則のうち、賃金の金額に関係する全額払いについて、説明します。
全額払いとは、賃金は全額すべてを支払わなければならないということです。

そんなの当たり前じゃないかと思われたかもしれませんが、そう思われた方はご自分の給与支給明細書(給与明細)をご覧ください。
実際に受け取られた金額は、差引支給額の欄(項目)に載っていませんか?

手取り賃金という言葉がありますが、税金や社会保険料などが差し引かれた金額を受け取られているはずです。

つまり、労働者は全額払いの例外で賃金が支払われている、ということです。

差し引くこと(天引き)を控除といいますが、全額払いの例外についても労働基準法で定めています。

法令により控除されるもの

上記が法令により控除される主なものですが、これらの金額は、会社が行っている給与計算が適正かどうかチェックするのに役立ちます。

特に注意していただきないのが社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および雇用保険料)の金額です。
というのは、給付金額で損をする(損が見つかる)場合があるからです。

社会保険料は労働者だけでなく、会社にも負担分があります。
ということは、社会保険料は会社にとってコストですから、少ないほうがありがたいわけです。

残念なことですが、別の賃金台帳などを作り、従業員の報酬を実際の賃金よりも少ない金額で届け出ている会社があるというのです。

少ない賃金額で届け出られていると、病気・けがや失業となった場合に支給される給付、さらには将来の年金にまで、影響が及びます。
これは、支給される金額が、報酬(賃金)の金額を基に計算される仕組みになっているからです。

労使協定により控除される場合

労使協定で控除される場合の例として、社宅・寮の費用、福利厚生のための費用、社内預金や労働組合の組合費などがあります。

行政の解釈で労働基準法違反とされない場合

会社の支払い事務の便宜を考え、毎月の賃金支払い額の端数処理ついて、以下の解釈が示されているようです。

労働基準法の決まり

請求・救済の手順・方法

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