未払い賃金残業代相談センター

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賃金・残業代の権利の消滅時効に気をつけて、遅延利得(遅延損害金)を理解して、請求しましょう。

時効・遅延利息(遅延損害金)

賃金・残業代の請求と消滅時効

賃金・残業代が支払われなかった場合に、請求せずほったらかしにしておくと、時効により権利が消滅してしまいます。

労働基準法では、賃金の請求権は二年間、退職金の請求権は五年間で、時効により消滅することを定めていますから、ご注意ください。

したがって、使用者には未払い(不払い)賃金・残業代の支払い義務が二年分あるということになりますし、労働者が請求できるのも実務上二年分ということになります。

なお、2020年4月からは、労働基準法の一部を改正する法律により当分の間、賃金の消滅時効は三年となる予定です。

遅延利息(遅延損害金)

会社の賃金・残業代の支払いが遅れた場合には、賃金・残業代だけでなく、遅れたことの賠償を請求することができます。

これを、遅延利息とか遅延損害金とかいいます。

遅延利息(遅延損害金)に適用される利率は、商法の年6%が一般的となっていました。

ただし、商法の年6%は、会社に在籍している(在職者)に適用され、すでに退職した者には、賃金の支払いの確保等に関する法律により、年14.6%の利率が適用されることになっています。

なお、2020年4月からは、民法改正により商法の定める商事法定利率が廃止され、年3%となる予定です。

労働基準法の決まり

請求・救済の手順・方法

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