変形労働時間制
変形労働時間制とは?
事業の種類や地域の特性などにより、仕事が忙しくなったり余裕ができたりする時期が、生じる場合があるでしょう。
そうなると、1日8時間1週40時間の法定労働時間では、事業所の実情にそぐわない場合もありえます。そんな事業所に対応できるように法定労働時間を弾力化したものが、変形労働時間制です。
変形労働時間制の基本的な考え方は、一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないようにすれば、特定の日または特定の週に法定労働時間を超えても、割増賃金を支払うことなく労働させることができるというものです。
例えば1カ月単位の変形労働時間制を4週間に設定すると、法定労働時間の合計は、40(時間)×4(週間)=160(時間)となります。
第1週と第3週が忙しいので労働時間を45時間とし、第2週と第4週の労働時間を35時間とした場合、第1週と第3週は法定労働時間(40時間)を超えていますが、割増賃金は発生しません。
(1日について、法定労働時間(8時間)を超えても、同様となります。)
変形労働時間制の種類
変形労働時間制には、四つの制度があります。
- 1カ月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
個々の制度には導入および運用について、法令によりさまざまな要件が定められていますので注意してください。